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弁理士法 第四十八条 (特定の事件についての業務の制限)

平成十二年法律第四十九号法律
(特定の事件についての業務の制限)

第四十八条

弁理士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

  1. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  2. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  3. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  4. 第三項各号に掲げる事件として弁理士法人の社員の半数以上の者が関与してはならない事件

2弁理士法人の社員等は、前項各号に掲げる事件については、自己又は第三者のためにその業務を行ってはならない。

3弁理士法人の社員等は、当該弁理士法人が行う業務であって、次の各号のいずれかに該当する事件に係るものには関与してはならない。

  1. 社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  2. 社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  3. 社員等が公務員として職務上取り扱った事件
  4. 社員等が仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件
  5. 社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に他の弁理士法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
  6. 社員等が当該弁理士法人の社員等となる前に他の弁理士法人の社員等としてその業務に従事していた期間内に、その弁理士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの

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