条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第二十二条 (登録事項の変更の届出)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十二条

弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第二十二条(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求) 弁理士法 目次 第二十三条(登録の取消し) →