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弁理士法 第二十二条 (登録事項の変更の届出)
平成十二年法律第四十九号
法律
(登録事項の変更の届出)
第二十二条
弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
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「弁理士法第二十二条(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第7条
この条文が引用された裁判例
東京高等裁判所 平成4年9月16日 平成4(行ケ)32
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