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弁理士法 第六十条 (入会及び退会)

平成十二年法律第四十九号法律
(入会及び退会)

第六十条

弁理士及び弁理士法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び弁理士法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。

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