(入会及び退会) 第六十条 弁理士及び弁理士法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び弁理士法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗