(登記) 第五十九条 弁理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗