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弁理士法 第四十七条の三 (指定社員)

平成十二年法律第四十九号法律
(指定社員)

第四十七条の三

弁理士法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。

2前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが弁理士法人を代表する。

4弁理士法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

5依頼者は、その依頼に係る事件について、弁理士法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、弁理士法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、弁理士法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。

6指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、弁理士法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。

7社員が一人の弁理士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。

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