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弁理士法 第七十三条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

平成十二年法律第四十九号法律
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七十三条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。

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