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弁理士法 第七十二条 (総会の決議の取消し)

平成十二年法律第四十九号法律
(総会の決議の取消し)

第七十二条

経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。

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