(総会の決議の取消し) 第七十二条 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗