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弁理士法 第五十三条 (合併)

平成十二年法律第四十九号法律
(合併)

第五十三条

弁理士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁理士法人と合併することができる。

2合併は、合併後存続する弁理士法人又は合併により設立する弁理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。

3弁理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁理士法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4合併後存続する弁理士法人又は合併により設立する弁理士法人は、当該合併により消滅する弁理士法人の権利義務を承継する。

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