弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。