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弁理士法 第十三条 (合格証書)

平成十二年法律第四十九号法律
(合格証書)

第十三条

弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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