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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第一条 (講習科目等)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(講習科目等)

第一条

浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。

  1. 浄化槽概論八時間以上
  2. 法規三時間以上
  3. 浄化槽の構造及び機能十五時間以上
  4. 浄化槽施工管理法八時間以上
  5. 浄化槽の保守点検及び清掃概論三時間以上

2浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第一号及び第五号に掲げる科目を免除する。

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