(講習科目等)
第一条
浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。
- 一浄化槽概論八時間以上
- 二法規三時間以上
- 三浄化槽の構造及び機能十五時間以上
- 四浄化槽施工管理法八時間以上
- 五浄化槽の保守点検及び清掃概論三時間以上
2浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第一号及び第五号に掲げる科目を免除する。
浄化槽法(以下「法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。
2浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第一号及び第五号に掲げる科目を免除する。