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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第三条 (受講申請)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(受講申請)

第三条

講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。

  1. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。以下「管工事施工管理技術検定」という。)の合格証明書の写し
  2. 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
  3. 第一条第二項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類

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