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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第四条 (指定の申請)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(指定の申請)

第四条

第四十三条第四項の規定による指定(次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする試験事務の範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  9. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 第四十三条の六第二項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    第四十三条の二第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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