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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第二条 (講習の公告)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(講習の公告)

第二条

第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。

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