(講習の公告) 第二条 法第四十二条第一項第二号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗