(講習業務規程の認可の申請)
第九条
指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る講習業務規程を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る講習業務規程を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
2指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。