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浄化槽設備士に係る講習等に関する省令 第九条 (講習業務規程の認可の申請)

平成十三年国土交通省・環境省令第四号府省令
(講習業務規程の認可の申請)

第九条

指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る講習業務規程を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。

2指定講習機関は、法第四十三条の二十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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