条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第四十三条の二十八 (主務大臣等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(主務大臣等)

第四十三条の二十八

この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。

2この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、第四十三条の五第二項第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。

3国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第四十三条の二十八(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二十七(公示) 浄化槽法 目次 第四十四条(名称の使用制限) →