(主務省令への委任) 第四十三条の十七 第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第四十三条の十七を開く ↗