浄化槽法 第四十三条の十六 (公示)
昭和五十八年法律第四十三号法律
(公示)
第四十三条の十六
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
第四十三条の十二の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 四
前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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