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浄化槽法 第四十三条の十五 (国土交通大臣による試験事務の実施)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(国土交通大臣による試験事務の実施)

第四十三条の十五

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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