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環境省関係浄化槽法施行規則 第三十九条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第三十九条

指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十五第二項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を環境大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
  3. その他環境大臣が必要と認める事項

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