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浄化槽法 第四十三条の二十三 (監督命令)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(監督命令)

第四十三条の二十三

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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