条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第四十三条の八 (秘密保持義務等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(秘密保持義務等)

第四十三条の八

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第四十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第四十三条の八(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の七(受験の停止等) 浄化槽法 目次 第四十三条の九(帳簿の備付け等) →