(試験事務の休廃止の許可) 第二十三条 指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗