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浄化槽設備士に関する省令 第七条 (浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準)

第七条

第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。

2学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。

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