(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準) 第七条 法第四十三条第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実地試験によつて行う。2学科試験及び実地試験の科目及び基準は、次の表に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗