条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽設備士に関する省令 第十四条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十四条

指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあつては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽設備士に関する省令第十四条(役員の選任及び解任の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(名称等の変更の届出) 浄化槽設備士に関する省令 目次 第十五条(事業計画等の認可の申請) →