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浄化槽設備士に関する省令 第十条 (受験申請)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(受験申請)

第十条

試験を受けようとする者は、受験申請書に、第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する者にあつては第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第四号に該当する者にあつては第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第五号に該当する者にあつては第二号から第四号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第四十三条第四項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。

  1. 第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する学校を卒業したこと及び指定学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
  2. 国土交通大臣が第八条第五号の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
  3. 実務経験を証する別記様式第六号による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
  4. 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

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(浄化槽設備士に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の浄化槽設備士に関する省令第一条第二項及び附則第三条第二項の規定の適用については、同令第一条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令附則第三条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

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