(受験申請)
第十条
試験を受けようとする者は、受験申請書に、第八条第一号から第三号までのいずれかに該当する者にあつては第一号、第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第四号に該当する者にあつては第三号及び第四号に掲げる書類を、第八条第五号に該当する者にあつては第二号から第四号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第四十三条第四項に規定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。