条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第六十一条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第六十一条

第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第六十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条 浄化槽法 目次 第六十二条 →