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電気工事士法施行規則 第九条 (免状の書換えの申請)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(免状の書換えの申請)

第九条

第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。

2都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

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