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電気工事士法施行規則
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電気工事士法施行規則 第十五条 (条例等に係る適用除外)
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(条例等に係る適用除外)
第十五条
第七条
から
第九条
までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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