条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第十五条 (条例等に係る適用除外)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十五条

第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第十五条(条例等に係る適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(書類の提出) 電気工事士法施行規則 目次