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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四十一条 (報告書の公表)

平成十四年法律第百五十三号法律
(報告書の公表)

第四十一条

機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。

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