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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四十条 (帳簿の備付け)

平成十四年法律第百五十三号法律
(帳簿の備付け)

第四十条

機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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