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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第三十九条 (認証事務管理規程)

平成十四年法律第百五十三号法律
(認証事務管理規程)

第三十九条

機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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