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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第七十二条 (署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)

第七十二条

第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。

  1. 署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等、対応利用者証明用電子証明書の発行の番号及び特定利用者証明検証者証明符号の提供先
  2. 署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を行った年月
  3. 提供を行った署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の件数
  4. 署名用電子証明書失効情報等、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号、対応証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書失効情報等及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法

2第四十一条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。

  1. 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
  2. インターネットの利用その他の方法

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