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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四十二条 (監督命令)

平成十四年法律第百五十三号法律
(監督命令)

第四十二条

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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