条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第四十六条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)

第四十六条

第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。

  1. 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の写し(法第二十二条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
  2. 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める措置

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四十六条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第四十七条(申請書の内容等の通知の方法) →