条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第五十四条 (要支援更新認定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要支援更新認定の申請等)

第五十四条

第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
  2. 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日
  3. 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
  4. 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称

2前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。

3第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請について準用する。

4第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第五十四条(要支援更新認定の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(要支援更新認定の申請期間) 介護保険法施行規則 目次 第五十五条 →