(要支援更新認定の申請期間) 第五十三条 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗