条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第五十三条 (要支援更新認定の申請期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要支援更新認定の申請期間)

第五十三条

要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第五十三条(要支援更新認定の申請期間)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(要支援認定の要支援認定有効期間) 介護保険法施行規則 目次 第五十四条(要支援更新認定の申請等) →