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介護保険法施行規則 第五十六条 (要支援認定の取消しを行う場合の手続等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)

第五十六条

市町村は、法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

  1. 第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行う旨
  2. 被保険者証を提出する必要がある旨
  3. 被保険者証の提出先及び提出期限

2前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

3第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。

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