(法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項) 第五十五条の六 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、性別、生年月日及び住所二現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日三第二号被保険者である場合にあってはその旨 e-Gov法令検索で第五十五条の六を開く ↗