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介護保険法施行規則 第五十五条の六 (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第五十五条の六

第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
  3. 第二号被保険者である場合にあってはその旨

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