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介護保険法施行規則 第百七条 (保険給付差止の記載方法等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(保険給付差止の記載方法等)

第百七条

保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。

  1. 第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
  2. 被保険者証の提出をする必要がある旨
  3. 被保険者証の提出先及び提出期限

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