(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第百六条
市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
- 一法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
- 二一時差止に係る保険給付の額
- 三控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。