条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十一 (要介護認定の申請に係る援助)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(要介護認定の申請に係る援助)

第三条の十一

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第三条の十一(要介護認定の申請に係る援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の十(受給資格等の確認) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三条の十二(心身の状況等の把握) →