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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十九条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(準用)

第百二十九条

第三条の十第三条の十一第三条の二十第三条の二十六第三条の三十の二第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条第三十二条第三十三条第三十四条第一項から第四項まで、第八十条及び第八十六条の二の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三条の三十の二第二項第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。

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