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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十八条 (管理者の責務)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(管理者の責務)

第二十八条

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

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