条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十二条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(準用)

第百八十二条

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八第三条の二十第三条の二十六第三条の三十の二第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条第三十条第三十三条第三十四条第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条第七十九条第八十一条から第八十四条まで、第八十六条及び第八十六条の二の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百八十二条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十一条(記録の整備) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百八十三条(電磁的記録等) →