(法第十七条の三十六第五項第十一号に掲げる事項に関する記載)
第三十七条
認定市町村は、法第十七条の三十六第二十一項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十一号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
- 一法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の平面図及び設備の概要
- ニ事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- ホ運営規程
- ヘ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ト当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- チ介護保険法第七十八条の二第四項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
- リ連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該地域密着型サービスが介護保険法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。)
- イ
- 二法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の平面図及び設備の概要
- ニ当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- ホ運営規程
- ヘ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ト当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- チ誓約書
- イ
- 三法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型通所介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- ニ当該事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- ホ運営規程
- ヘ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ト当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- チ誓約書
- イ
- 四法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- ニ当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- ホ運営規程
- ヘ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- ト当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- チ誓約書
- イ
- 五法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- ニ利用者の推定数
- ホ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- ヘ運営規程
- ト利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- チ当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- リ指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
- ヌ指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
- ル誓約書
- ヲ介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- イ
- 六法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が地域密着型特定施設入居者生活介護である場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- ハ建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- ニ利用者の推定数
- ホ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
- ヘ運営規程
- ト利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- チ当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- リ指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
- ヌ誓約書
- ル介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- イ
- 七法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が複合型サービスである場合には、次に掲げる事項
- イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
- ロ当該実施主体の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
- ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
- ニ建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- ホ利用者の推定数
- ヘ当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- ト運営規程
- チ利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- リ当該地域密着型サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- ヌ指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
- ル指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
- ヲ誓約書
- ワ介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- イ