(法第十七条の三十六第二十項の規定による意見の申出の方法)
第三十六条
市町村長は、法第十七条の三十六第二十項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該意見の対象となる居宅サービスの種類
- 二都道府県知事が介護保険法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
- 三条件の内容
- 四その他必要な事項
市町村長は、法第十七条の三十六第二十項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。