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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第三十五条 (法第十七条の三十六第十八項の厚生労働省令で定める事項)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の三十六第十八項の厚生労働省令で定める事項)

第三十五条

第十七条の三十六第十八項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該同意に係る事業所の名称及び所在地
  2. 当該同意に係る実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該同意に係る事業の開始の予定年月日
  4. 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)

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