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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十条 (身分を証する書類の携行)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(身分を証する書類の携行)

第七十条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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