条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十四条 (居宅サービス計画の作成)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(居宅サービス計画の作成)

第七十四条

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基準第十三条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第七十四条(居宅サービス計画の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十五条(法定代理受領サービスに係る報告) →