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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の三十八の二 (虐待の防止)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(虐待の防止)

第三条の三十八の二

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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